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近年、記録的な猛暑が続くなか、職場における熱中症対策の重要性は高まっています。これまで熱中症は、労働者自身の体調管理や注意喚起によって防ぐものと考えられる場面もありました。
しかし現在では、熱中症は業務環境や作業方法によって発生する可能性がある労働災害のひとつです。企業には、暑さを労働者個人の注意だけに委ねるのではなく、作業環境や勤務体制を含めた予防策を講じることが求められています。
この記事では、熱中症対策義務化の背景や企業が負う法的責任、安全配慮義務との関係、現場で実施すべき具体的な対策について解説します。

熱中症による事故が発生した場合、企業に求められる対応は労災手続きだけではありません。安全管理に不備があれば、損害賠償責任や法令違反による行政・刑事上の責任が問われる可能性があります。ここでは、熱中症対策に関わる法令や制度をもとに、その根拠と責任の範囲を見ていきます。
労働契約法第5条では、使用者に対して、労働者が安全に業務へ従事できるよう必要な配慮を行う「安全配慮義務」を定めています。
熱中症についても、企業は単に「こまめに水分を取りましょう」と呼びかけるだけでは十分とはいえません。例えば、直射日光の下で作業する建設現場、機械の熱で室温が上がる工場、高温多湿になりやすいビニールハウスなどでは、作業時間の調整や休憩場所の確保、水分・塩分補給など、環境に応じた対策が必要です。
企業の責任が問われるかどうかは、熱中症の危険を予測できたか、必要な対策を講じていたかなど、具体的な状況を踏まえて判断されます。
熱中症対策は、企業の自主的な取り組みだけではなく、労働安全衛生法に基づく安全衛生管理の一環として求められています。特に高温多湿な環境で作業を行う場合は、作業環境を把握し、熱中症による健康障害を防ぐための対策が必要です。
労働基準監督署による調査では、熱中症事故が起きた場合だけでなく、日頃から必要な安全衛生管理が行われているかも確認されます。
必要な対策を怠った場合には、労働安全衛生法違反として行政上の指導や罰則の対象となる可能性があります。
近年の気温上昇や猛暑日の増加を背景に、国は熱中症対策を社会全体で取り組むべき課題として位置付けています。2024年に全面施行された改正気候変動適応法では、従来の「熱中症警戒アラート」に加えて、より危険度の高い状況を示す「熱中症特別警戒情報」が創設されました。
企業においても、こうした情報を単なる参考情報とせず、作業計画や安全管理を見直すきっかけとして活用することが重要です。特に、警戒情報が発表された際に現場責任者が迷わないよう、誰が判断し、どのような場合に作業を変更・中止するのかを、あらかじめ決めておく必要があります。
例えば、屋外作業を予定どおり行うのか、時間帯を変更するのか、現場の状況を見て判断するのかなど、実際の業務に合わせて対応を決めておくことで、急な判断による混乱を防ぎやすくなります。
熱中症対策では、制度を整えるだけでなく、実際の現場で無理なく運用できるルールに落とし込むことが重要です。

熱中症対策は、従業員個人の注意だけに任せるのではなく、企業として現場で継続できる仕組みにすることが重要です。作業環境・作業方法・健康管理の3つの観点から、具体的な対策について解説します。
熱中症対策では、気温だけでなく、湿度や日射、輻射熱などを含めて暑さを複合的に判断することが重要です。そこで活用されるのが「WBGT(暑さ指数)」です。WBGTは、これらの要素を組み合わせ、身体が受ける暑さの負担を示す指標です。
現場では、WBGTの数値を確認するだけでなく、その結果に応じて「休憩場所を涼しくする」「屋外作業では日陰を確保する」「熱源の近くでは作業時間を短くする」といった具体的な環境改善につなげることが大切です。
例えば、冷房の効いた休憩所や日よけを整備するほか、工場ではスポットクーラーや大型送風機を設置し、熱源からの輻射熱を抑える遮熱対策も検討できます。こうした設備を作業環境に合わせて組み合わせることで、作業者が暑さから離れて身体を冷やせる時間と場所を確保できます。
熱中症を防ぐには、作業環境だけでなく、作業時間や作業方法を管理することも重要です。高温環境では体調の変化に気付きにくく、症状が進んでから異常に気付くこともあります。
そのため、WBGT値や作業負荷を踏まえて休憩のタイミングや作業時間をあらかじめ決め、「体調が悪くなったら休む」という個人判断だけに任せないことが大切です。
また、建設業や農業など負荷の大きい作業では、単独作業を避けることも重要です。一人で作業していると、体調不良を感じても無理をして作業を続けたり、助けを求めるのが遅れたりする可能性があります。ペアワークや定期的な巡回確認を取り入れ、異常を早期に発見できる体制を整えることが重要です。
熱中症対策では、労働者個人の判断に任せるのではなく、企業側が水分・塩分補給を行いやすい環境を整えることが重要です。高温環境では、作業に集中することで水分補給を忘れたり、体調変化に気付きにくくなったりすることがあります。
また、汗によって失われるのは水分だけではありません。汗にはナトリウムなどの電解質も含まれるため、大量に汗をかく環境では、水分とともに塩分を適切に補給する必要があります。
そのため、補給のタイミングや休憩ルールを決めるだけでなく、水分や塩分補給品を現場に用意しておくことが大切です。
さらに、通気性の高い作業服、ファン付きウェア(空調服)、冷却用品など、暑さによる負担を軽減するための装備も必要です。空調服は服の中に風を送り、汗の蒸発を促すことで体温上昇を抑える働きがあります。
こうした装備があれば暑い環境でも安全に作業できるわけではありません。水分・塩分補給や休憩、作業時間の調整などと組み合わせ、状況に応じて作業を見直すことが重要です。
熱中症のリスクは、屋外・屋内といった作業場所だけでなく、熱源の有無や作業内容によっても異なります。
ここでは、業種ごとの特徴的なリスクと、現場で取り入れやすい対策を紹介します。

建設業や製造業では、屋外だけでなく屋内でも熱中症のリスクがあります。工場や倉庫では、機械設備から放射される熱や換気不足により室温が上昇し、高温環境になることがあります。
熱を発する設備への遮熱対策や換気の改善、大型送風機やスポットクーラーの設置など、作業環境そのものを改善することが重要です。
屋外作業では、気温だけでなく周囲から受ける熱にも注意が必要です。特にアスファルトや鉄板などは日射によって高温になり、照り返しによる輻射熱が身体への負担を高めます。日よけや休憩場所を確保し、作業時間を調整するなど、暑さを避ける工夫が求められます。

農業や林業では、作業環境の特性から熱中症のリスクが高まる場合があります。特にビニールハウス内は風が通りにくく、熱や湿気がこもりやすいため、汗が蒸発しにくく、体温を下げにくい環境です。
こうした環境では、気温が上昇する日中を避け、早朝や夕方に作業時間を変更するなど、暑さを避ける勤務管理が有効です。
また、農地や山林など広い範囲で作業する場合は、体調不良が起きても周囲がすぐに気付けないことがあります。特に単独作業では、熱中症によって判断力が低下したり、動けなくなったりしても、自分から助けを求めることが難しくなる場合があります。
そのため、スマートフォンや通報端末を携帯し、定期的に連絡を取り合うほか、作業場所や予定を事前に共有するなど、異常が起きた際に早期に発見・対応できる体制を整えておくことが重要です。

熱中症が疑われる労働者が発生した場合は、症状の悪化を防ぐため、迅速な対応が必要です。
まず意識状態を確認します。呼びかけへの反応が鈍い、返答がおかしい、意識がない場合は重症化のおそれがあるため、直ちに119番通報を行います。救急車を待つ間は、冷房の効いた場所へ移動させ、衣服を緩めて身体を冷却します。首・脇の下・足の付け根には太い血管が通っているため、これらの部位を冷やすことで効率的に体温を下げられます。
水分や塩分補給は、意識がはっきりしており、自力で飲める場合に限ります。意識がもうろうとしている場合は、誤嚥の危険があるため無理に飲ませてはいけません。
症状が一時的に改善しても、すぐに作業へ復帰させるのは避けましょう。再び体調が悪化する可能性があるため、必要に応じて医療機関の受診などにつなげることが大切です。

熱中症対策は、法令上の義務への対応にとどまらず、従業員の安全を守り、労働災害や業務への影響を防ぐための重要なリスク管理です。企業には、作業環境や作業方法、健康管理、発症時の対応までを含め、実効性のある対策を整えることが求められます。
大切なのは、対策を形式的に整えるのではなく、実際の現場で無理なく運用できる状態にしておくことです。事業主や実務担当者は、自社の安全衛生管理を改めて見直し、必要な対策を早めに整えておきましょう。
熱中症対策を「守らなければならない義務」として終わらせず、安全に働ける環境をつくるための取り組みとして継続することが、企業に求められています。
パティシエの経験からホテルや専門店でのサービス、保育園の調理員、そして子ども食堂の立ち上げなど、15年以上にわたり食の現場を経験。調理師免許・薬膳コーディネーター・HRS(ホテルレストランサービス技能検定)3級を保有。
